会の規約
耶馬溪にっぽん酒をつくる会規約
第1章 総則
第1条 この会を「耶馬溪にっぽん酒をつくる会」と称する。
第2条 この会の事務局を事務局長宅に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 この会は、日本酒の原材料である『米』の田植え、稲刈り作業、さらに収穫した耶馬溪米での『オリジナルにっぽん酒造り』を通じて地域における伝統的直会(なおらい)文化での日本酒の存在を再認識するとともに地域社会の交流や団結をはかる。また、会員相互の親睦を深め耶馬溪の地域活性化の一助となることを目的とする。
第4条 この会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
- 酒米の田植え
- 酒米の刈り取り
- にっぽん酒の醸造
- 勉強会
- その他この会の目的達成のため必要と認める事項
第3章 組織
第5条 この会に次の役員をおく。
- 会長1名
- 副会長3名
- 理事30名以内
- 監査2名
- 事務局長1名
- 事務局4名
第6条 本会には役員会の決議により顧問、名誉会長を置くことができる。
第7条 会長は役員会において役員のうちから選任し、会を代表して会務を総括する。
第8条 副会長は 役員会において会員のうちから選任し、会長を補佐し会長の事故ある時は、これを代行する。
第9条 理事は 役員会において会員のうちから選任する。
第10条 監査は 役員会において会員のうちから選任し、会計経理を監査する。
第11条 事務局長は役員会において会員のうちから選任し、この会に関する事務及び会計を総括する。
第12条 役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
第4章 会議
第13条 会議は、役員会とし、会長がこれを召集し議長は会長が行う事とする。
第14条 役員会の開催は、会長か若しくは理事の半数以上の要望があれば召集することができる。
第15条 役員会は、次の事項を決議する。
- 役員の選任等に関する件
- 予算及び決算に関する件
- 事業計画に関する件
- 規約の改廃及び解散に関する件
第16条 役員会は、役員の3分の1以上の出席をもって成立し、その決議は出席人員の過半数をもって決する。可否同数の時は議長がこれを決するものとする。
第5章 会計
第17条 年会費1口を10,000円とし、会の運営費に当てる事とする。
第18条 この会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日をもって終わる。
付則
- この規約は、平成23年5月1日から適用する。
- 会員は、飲酒運転・酒気帯び運転及びその幇助も厳禁とし、行った者は直ちに除名とする。
- 会員は、20歳以上の成人とする。
- 会の役員は別紙役員名簿を添付するものとする。
設立年月日:平成23年5月1日